戦略に基づいたイノベーションの保護

自費出版の小説家から多国籍企業まであらゆるクリエイターにとって、著作権の保護は知的財産保護スキームにおける重要なピースになり得ます。

著作権は、著作者の創作物を複製、頒布、上演などの無断使用から保護し、その保護対象はかつては彫刻、絵画、音楽作品などの芸術作品に限定されていました。一方今日では、著作権による保護の範囲は、建築設計図、広告・宣伝資料、パッケージング、取扱説明書、ロゴデザインなどにも及びます。

弊所著作権担当グループは、あらゆるクライアント様の著作物に対する著作権保護の確立、ならびにその監視・行使をご支援致します。

プロセキューション・カウンセリング

ある著作物の著作権は、その創作と同時に、より具体的には見る(コピー)または聞く(レコード)ためのモノに当該著作物が初めて固定された時点で発生し、その後、著作者の存命中およびその死後70年間存続します。

米国著作権局への著作権の登録には所定の書類の提出とともにわずかな登録費用の支払いが必要です。一方で、この登録手続きは著作権の存続期間中であればいつでも行うことができ、また完全に任意でありながら下記のような多くの利点があります。

-著作権主張が公的に記録される。

-連邦裁判所への著作権侵害訴訟の提起が可能になる。

-所定の期限内に登録を行うことで、著作権の有効性と証明書に記載の事実の推定的証拠(prima facie evidence)が確立される。

-所定の期限内に登録を行うことで、著作物侵害に対する法定損害賠償金および弁護士費用の回収が可能になる。

-侵害複製物の輸入に対する保護策として、米国税関へ登録済み著作権を登録することができる。

著作権の保護に向けては、所有権の決定や権利譲渡、著作物に適した著作権の種類の選定、ならびに米国著作権局への登録といったいくつものプロセスがあり、弊所著作権担当弁護士はそのいずれにおいてもクライアント様を親身にサポートすることで、最適な著作物保護スキームの策定ならびにその実行のお手伝いを致します。

権利行使

著作権者は、米国著作権局に著作権を登録することで、連邦裁判所における著作権侵害訴訟において当該著作権を主張することができます。著作権侵害とは、保護された著作物を無断で使用する行為を意味し、その例としては保護された著作物の無断での複製、展示、頒布、および上演が挙げられます。

著作権侵害は、(1)有効な著作権を所有していること、ならびに(2)著作物の複製による複製物が原作品と実質的に類似していることを、著作権者側が立証できた場合に認定され、後者の「複製」は、原作品に接した証拠、および原作品との類似性に基づいて推定され、「実質的類似性」は最終的には「通常の観察者」を基準に判断されます。

著作権侵害に対する救済措置には、侵害者の侵害行為の継続を差し止める差止命令、および著作権者の被害を回復するための損害賠償請求が含まれ、損害賠償請求では通常、著作権者は、実害があったと証明できる範囲内で、実損(すなわち、侵害がなければ得られたであろう金額)の填補を請求することができます。ただし、著作権者が実害の証明を必要としない法定損害賠償を請求することができる場合もあり、この法定損害賠償請求権により、知的財産保護における著作権の意味合いがさらに重要性を帯びます。

著作権訴訟の回避が望ましい場合、著作権のライセンス、さらには譲渡による紛争解決も可能です。ただし、著作権の譲渡は、著作権者により署名された書面によらない限り無効となる場合があり、注意が必要です。

さらに、侵害複製物の輸入を防ぐため、著作権者は、申請書を作成・提出し手数料を支払うことで米国税関に著作権を登録することができます。なお、米国税関への著作権登録は、基礎となる著作権が失効しない限り、20年間存続します。

レナーオットー知的財産法律事務所の弁護士たちは、建築デザインから写真作品まで幅広い著作物に関する著作権訴訟でクライアント様の代理人を務めてきました。その経験を活かし、弊所知財訴訟担当グループは、著作権者、被疑侵害者のいずれの立場であっても、裁判、調停、ライセンス交渉等あらゆる場面でクライアント様をサポート致します。